つり銭を多く受け取ったのに黙っていると詐欺罪?

解説:つり銭が多いことに気づいた場合は、「つり銭が多い」ということを告知する義務があります。それをしなかった場合、不作為による欺く行為となり詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

自分から相手を積極的に騙すことを「作為」、その逆を「不作為」といいます。

「作為」・「不作為」に関わらず、詐欺罪になります。

詐欺罪だけでなく、「不作為の殺人」もあり、何もしなくても殺人罪になることもあります。


雑学へ戻る

裏技

携帯電話やその他の裏技を掲載しています!

見る!

雑学

一般雑学や法律雑学を掲載しています!

見る!

法律豆知識

慰謝料・養育費・離婚・時効などを掲載しています!

見る!

ストーカー対策・探偵・ボディガード・アーネストリサーチ・QRコード