HOME> 法律雑学・一般雑学> 警察官じゃなくても逮捕できるの?
解説:刑事訴訟法第212条は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を現行犯人としています。目の前でおこなわれている犯罪、これが現行犯逮捕の基本です。ただ、もう少し、刑事訴訟法は範囲を広げています。
準現行犯というものです。4つあります。
【1】犯人として追いかけられているとき。
【2】盗んだ物や凶器などを持っているとき。
【3】服や体にはっきりとした犯罪のあとがあるとき。
【4】呼びとがめられて逃げようとするとき。
このような場合も現行犯と同じように逮捕できます。
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