遺産相続の豆知識
死亡した本人は「被相続人」となり、遺産を受けとる側は「相続人」となります。
たとえ遺言書がなくても、遺産は相続人に相続されます。
そして残された遺族にできるだけ平等に分配されるよう、その相続方法は法律で細かく定められています。
人はみな生きている限り財産を持っています。
莫大な財産でなくても、借金でさえも法律では財産の一つとみなされます。
そしてその財産は死亡した瞬間から本人のものではなくなります。
民法第882条によれば、「相続は死亡によって開始する」とあります。
法定相続人
民法では相続人の範囲が決められていて、これにあたる人を法定相続人といいます。
正式な遺言によって、相続権をもたない人でも相続人となることができますが、まず民法で定められている法定相続人について説明します。
相続人になれる人は配偶者と(相続人になれる順位があります)子、親、兄弟姉妹の血族です。
配偶者
婚姻届が出されている被相続人に対しての妻または夫は、常に財産を相続する権利があります。
長年苦楽をともにした夫婦ですから、一方が死亡した場合、まず相続権を与えようというわけです。
たとえ夫婦不和が続いて別居状態にあったとしても、離婚していないかぎり、その配偶者は相続人となります。
またどんなに長く連れ添っていても、内縁の妻や夫、同居人には相続権が与えられていません。
血族
被相続人にとっての子や孫(直系卑属といいます)、父母や祖父母(直系尊属といいます)、兄弟姉妹も相続人になることができます。
ただし、この場合、相続人になれる順位が定められています。
第一順位…直系卑属(実子、養子など)
亡くなった人の子供(子供が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫)は、相続人になる権利の第一順位にあります。
婚外で生まれた子供(非嫡出子)も認知を受けていれば相続人となります。
生前から養子縁組をすませた子供に対しても、実子と同じように相続権が与えられます。
養子となった子供は養親からも、そして実親からも相続権をもらえるというわけです。
ただし近年になって、相続税を節税する目的から養子縁組をすすめるケースが増えてきましたので、税法上、相続人となれる養子には制限が与えられています。
被相続人に実子がいる場合は養子のうち一人まで、実子がいない場合は養子のうち二人までが法定相続人として認められます。
配偶者の連れ子は相続人になれません。
この場合、養子縁組を生前に済ませておけば相続人として認められます。
また、被相続人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれてきたらその子供は相続人になります。
第二順位…父母や祖父母などの直系尊属
被相続人に子供や孫が一人もいない場合、第二順位である父母や祖父母が相続人となります。
つまり、子供を持たない人が親よりも先に死んでしまった場合はこれにあたります。
第三順位…兄弟姉妹
被相続人に子や孫がなく、父母や祖父母も死亡している場合、相続人は第三順位の兄弟姉妹になります。
逆に言えば、たとえ生涯同居をしていても、また自分以外に身寄りもなく死んでしまってからのことが心配な兄弟姉妹には、被相続人に子供や親の存在がある限り、法律上の相続権はなくなります。
そういった人に財産を分け与えたいと考えているのならば、遺言書の作成が必要となります。
代襲相続(相続人が死んでしまっていた場合)
財産を受けとる権利のある法定相続人が死んでしまっていた場合はその相続人にあたる人に子や孫があれば相続権はそのまま子や孫に引き継がれます。
これを「代襲相続」といい、相続人に代わって相続権を与えられる子や孫を「代襲相続人」といいます。
第一順位にあたる被相続人の子供がすでに死亡しているとき、その人に子供がいれば、第二順位の直系尊属よりも先に代襲相続によって相続権が与えられます。
代襲相続によって与えられる権利は、存命である被相続人の他の子供と全く同じ権利です。
その子供もすでに死亡していて、相続人にとっての孫がいるとき、代襲相続はそのまま引き継がれ、その孫にあたる人が相続人となります。
ただし、その配偶者には引き継がれません。
代襲相続は第三順位である兄弟姉妹の場合も適用されます。
被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、相続人にあたる兄弟姉妹に子供や孫がいれば、代襲相続により相続権は引き継がれます。
その場合、代襲相続を受けた子や孫は、被相続人の兄弟姉妹と同じ権利を持ちます。