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■探偵業届出証明書について 平成19年6月1日より施行されました。 背景 調査依頼者との間における契約内容などをめぐるトラブルの増加 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝、従業者による犯罪の発生 ■営業活動に関する犯罪 例1 調査会社代表らが、消費者金融幹部から依頼を受けて、ジャーナリストらの電話を盗聴した。(電気通信事業法違反) 例2 調査会社経営者らが、平成16年7月、離婚調停中の女性の行動確認を行う業務に関して、同女性方の車庫内にブロック塀を乗り越えて侵入し、発信機を車両に取り付けた。(住居侵入) 例3 調査会社経営者が平成16年9月、依頼者への調査結果の報告に際し、調査対象者の電話通信記録が警察で保管されていると申し向け、依頼者が将来不利益を破ると誤信させて現金を詐取した。(詐欺) ■営業活動外に関する犯罪 例1 個人経営の調査業者が、平成13年12月、学校法人理事長に対し、同校のスキャンダル文書を示し、「公開されたくなかったら和解に応じろ」などと申し向けて脅し、同人から現金1千数百万を喝取しようとしたが、同人が警察に被害を届け出たため、未遂に終わった。(恐喝未遂) ■探偵業法の目的 探偵業法は、探偵について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。 ■定義 「探偵業務」とは、 ■欠格事由 ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ■探偵業届出証明書 届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証明する書面)が交付されます。 ■経過措置は1月間 経過措置は1月間> |
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